第一章 建物の区分所有
第一節 総則
第一条(建物の区分所有)
第二条(定義)
第三条(区分所有者の団体)
第四条(共用部分)
第五条(規約による建物の敷地)
第六条(区分所有者の権利義務等)
第七条(先取特権)
第八条(特定承継人の責任)
第九条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)
第十条(区分所有権売渡請求権)
第二節 共用部分等
第十一条(共用部分の共有関係)
第十二条
第十三条(共用部分の使用)
第十四条(共用部分の持分の割合)
第十五条(共用部分の持分の処分)
第十六条(一部共用部分の管理)
第十七条(共用部分の変更)
第十八条(共用部分の管理)
第十九条(共用部分の負担及び利益収取)
第二十条(管理所有者の権限)
第二十一条(共用部分に関する規定の準用)
第三節 敷地利用権
第二十二条(分離処分の禁止)
第二十三条(分離処分の無効の主張の制限)
第二十四条(民法第二百五十五条の適用除外)
第四節 管理者
第二十五条(選任及び解任)
第二十六条(権限)
第二十七条(管理所有)
第二十八条(委任の規定の準用)
第二十九条(区分所有者の責任等)
第五節 規約及び集会
第三十条(規約事項)
第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)
第三十二条(公正証書による規約の設定)
第三十三条(規約の保管及び閲覧)
第三十四条(集会の招集)
第三十五条(招集の通知)
第三十六条(招集手続の省略)
第三十七条(決議事項の制限)
第三十八条(議決権)
第三十九条(議事)
第四十条(議決権行使者の指定)
第四十一条(議長)
第四十二条(議事録)
第四十三条(事務の報告)
第四十四条(占有者の意見陳述権)
第四十五条(書面又は電磁的方法による決議)
第四十六条(規約及び集会の決議の効力)
第六節 管理組合法人
第四十七条(成立等)
第四十八条(名称)
第四十八条の二(財産目録及び区分所有者名簿)
第四十九条(理事)
第四十九条の二(理事の代理権)
第四十九条の三(理事の代理行為の委任)
第四十九条の四(仮理事)
第五十条(監事)
第五十一条(監事の代表権)
第五十二条(事務の執行)
第五十三条(区分所有者の責任)
第五十四条(特定承継人の責任)
第五十五条(解散)
第五十五条の二(清算中の管理組合法人の能力)
第五十五条の三(清算人)
第五十五条の四(裁判所による清算人の選任)
第五十五条の五(清算人の解任)
第五十五条の六(清算人の職務及び権限)
第五十五条の七(債権の申出の催告等)
第五十五条の八(期間経過後の債権の申出)
第五十五条の九(清算中の管理組合法人についての破産手続の開始)
第五十六条(残余財産の帰属)
第五十六条の二(裁判所による監督)
第五十六条の三(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)
第五十六条の四(不服申立ての制限)
第五十六条の五(裁判所の選任する清算人の報酬)
第五十六条の六
第五十六条の七(検査役の選任)
第七節 義務違反者に対する措置
第五十七条(共同の利益に反する行為の停止等の請求)
第五十八条(使用禁止の請求)
第五十九条(区分所有権の競売の請求)
第六十条(占有者に対する引渡し請求)
第八節 復旧及び建替え
第六十一条(建物の一部が滅失した場合の復旧等)
第六十二条(建替え決議)
第六十三条(区分所有権等の売渡し請求等)
第六十四条(建替えに関する合意)
第二章 団地
第六十五条(団地建物所有者の団体)
第六十六条(建物の区分所有に関する規定の準用)
第六十七条(団地共用部分)
第六十八条(規約の設定の特例)
第六十九条(団地内の建物の建替え承認決議)
第七十条(団地内の建物の一括建替え決議)
第三章 罰則
第七十一条
第七十二条
附則
附則(昭和五八年五月二一日法律第五一号)
附則(昭和六三年一二月三〇日法律第一〇八号)
附則(平成三年五月一五日法律第七三号)
附則(平成一四年七月三日法律第七九号)
附則(平成一四年一二月一一日法律第一四〇号)
附則(平成一六年六月二日法律第七六号)
附則(平成一六年六月一八日法律第一二四号)
附則(平成一七年七月二六日法律第八七号)
附則(平成一八年六月二日法律第五〇号)
附則(平成二〇年三月三一日法律第九号)
附則(平成二〇年四月三〇日法律第二三号)
附則(平成二三年五月二五日法律第五三号)
附則(平成二三年六月二四日法律第七四号)