区分所有法 区分所有法 第十四条(共用部分の持分の割合)の解説 条文 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の... 2020.08.31 区分所有法