管理所有

区分所有法

区分所有法 第十一条(共用部分の共有関係)の解説

条文 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外...
区分所有法

区分所有法 第二十条(管理所有者の権限)の解説

条文 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相...
区分所有法

区分所有法 第二十七条(管理所有)の解説

条文 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。 解説 第二十七条は、管理所有という少し特殊な規定に関する条文です。規約に定...
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