総会

区分所有法

区分所有法 第三十四条(集会の招集)

集会は、管理者が招集する。 2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することが...
区分所有法

区分所有法 第三十五条(招集の通知)

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定...
区分所有法

区分所有法 第三十六条(招集手続の省略)

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
タイトルとURLをコピーしました