区分所有法 区分所有法 第四十条(議決権行使者の指定) 専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 解説 専有部分を複数人で共有しているとき、共有者は議決権を行使する人を1人に決める必要があります。 例えば、304号室を夫婦... 2020.08.30 区分所有法