任意規定

区分所有法

区分所有法 第十一条(共用部分の共有関係)の解説

条文 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外...
区分所有法

区分所有法 第十四条(共用部分の持分の割合)の解説

条文 各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。 2 前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の...
区分所有法

区分所有法 第十八条(共用部分の管理)の解説

条文 共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。 3 前条第二項の規定は、第一項本文の...
区分所有法

区分所有法 第十九条(共用部分の負担及び利益収取)の解説

条文 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 解説 共用部分は各共有者の共有物ですので、その持分に応じて共用部分に係る費用等を負担し利益を受けると...
区分所有法

区分所有法 第二十二条(分離処分の禁止)の解説

条文 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 前項...
区分所有法

区分所有法 第二十五条(選任及び解任)の解説

条文 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求すること...
区分所有法

区分所有法 第二十七条(管理所有)の解説

条文 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。 解説 第二十七条は、管理所有という少し特殊な規定に関する条文です。規約に定...
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区分所有法 第三十九条(議事)

集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面に...
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