区分所有法 区分所有法 第十七条(共用部分の変更)の解説 条文 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。)は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。 2 前... 2020.08.31 区分所有法