一部共用部分

区分所有法

区分所有法 第三条(区分所有者の団体)の解説

区分所有法 第三条をわかりやすく解説しています。条文内の別の条文にはリンクを貼っているので、すぐに内容を確認できます。関連法規等も掲載しているので、理解が深まります。
区分所有法

区分所有法 第十一条(共用部分の共有関係)の解説

条文 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。 2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外...
区分所有法

区分所有法 第十六条(一部共用部分の管理)の解説

条文 一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。 解説 一部共用部分の管理は、原則として...
区分所有法

区分所有法 第三十条(規約事項)の解説

条文 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員...
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