区分所有法 第九条(建物の設置又は保存の瑕疵に関する推定)の解説

条文

建物の設置又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置又は保存にあるものと推定する。

解説

区分所有建物に瑕疵(不具合や欠陥など)があって他人の損害を与えたときは、その瑕疵は共用部分にあると判断されます。

民法 第七百十七条の規定どおりに解釈すると、専有部分に瑕疵があればその区分所有者が、共用部分に瑕疵があれば区分所有者全員が責任を負うことになります。

ただ、区分所有建物においては瑕疵があった箇所が専有部分であるのか共用部分であるのか被害者側が特定するのが難しいため、区分所有法では、その瑕疵は共用部分にあると判断されることが定められています。

これにより、被害者は瑕疵があったのが専有部分であるのか共用部分であるのか立証する必要がなくなります。ただし、損害の原因が建物の設置または保存の瑕疵であることは立証する必要があります。

もちろん、立証のなかで専有部分に瑕疵があることが明らかになれば、その専有部分の区分所有者が損害賠償することになります。

なお、条文中に他人とありますが、区分所有者が被害者となった場合、その区分所有者は他人に該当します。

関連法規等

民法 第七百十七条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)

土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。

2 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。

3 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

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