区分所有法 第二十三条(分離処分の無効の主張の制限)の解説

条文

前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。

解説

区分所有法 第二十二条により、区分所有建物においては土地と建物の分離処分が禁止されています。ですので、土地と建物を別々に処分したとしてもその取引は無効になります。しかし、善意の相手方には無効を主張することができません。

善意というのはある事実について知らないという意味で用いられますので、分離処分が禁止されていることを知らない人が土地や建物を購入した場合は、その取引を無効とすることはできません。もちろん善意の相手方が無効を希望すれば無効とすることはできます。

当然、善意の相手方とはいえ土地と建物が別々に処分されることは望ましいことではありません。そこで、専有部分と敷地利用権が分離処分できない旨を登記していれば、善意の相手方であろうと取引の無効を主張することができます。

コメント

タイトルとURLをコピーしました