区分所有法とは

正式には「建物の区分所有等に関する法律」(昭和37年4月4日法律第69号)という名称で、通常は「区分所有法」と呼ばれます。昭和37年に制定され、昭和38年4月1日から施行されました。

区分所有法は、1棟の建物の一部を独立した所有権の目的とすることができるようにし、その権利関係を定めるとともに、建物および敷地等の共同管理のための組織や運営方法などについて定めた法律です。1棟の建物と書きましたが、複数棟で構成される団地についての定めもあります。

主に対象となるのは分譲マンションで、各住戸部分(専有部分)が区分所有の目的となり、区分所有法に則って区分所有者(専有部分の所有者)で構成された管理組合が躯体部分(壁や床など)や廊下、階段などの共用部分を管理していくことになります。

第1章 建物の区分所有、第2章 団地、第3章 罰則の3部構成になっていて、全部で72の条文からなります。

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