区分所有法 第二十四条(民法第二百五十五条の適用除外)の解説

条文

第二十二条第一項本文の場合には、民法 第二百五十五条(同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。

解説

区分所有法 第二十二条第一項本文の場合、すなわち敷地利用権が共有の場合は民法 第二百五十五条の規定は、敷地利用権には適用されません。

民法 第二百五十五条は、共有者の一人が、その持分を放棄したときや死亡して相続人がいないとき、その持分は、他の共有者(区分所有建物においては他の区分所有者)に帰属するという規定です。一方で、民法 第二百三十九条第二項には、所有者のない不動産は、国庫に帰属するという規定があります。

そのため、この第二十四条がないと、区分所有者の一人が、その持分を放棄したときや死亡して相続人がいないとき、共有である敷地利用権は他の区分所有者に、専有部分は国庫に帰属することになります。これは、分離処分禁止の原則に反しています。

第二十四条の規定により、専有部分も敷地利用権も国庫に帰属することになり、分離処分禁止の原則が守られます。

関連法規等

民法 第二百三十九条(無主物の帰属)

所有者のない動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。

2 所有者のない不動産は、国庫に帰属する。

民法 第二百五十五条(持分の放棄及び共有者の死亡)

共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

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