区分所有法 第二十五条(選任及び解任)の解説

条文

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

解説

区分所有法 第三条により、区分所有者は管理を行う団体を構成し、管理者をおくことができると規定されています。第二十五条では、この管理者の選任と解任を、規約に別段の定めがない限り集会の決議で行うことができると定めています。

マンション標準管理規約(単棟型) 第38条第二項にあるように、一般的には管理組合の理事長が管理者となります。管理者管理と言って、管理会社などが管理者となるケースもありますが、まだまだ一般的ではありません。

管理者の選任と解任については、規約に別段の定めがない限り集会の決議で行う必要がありますが、解任については第二十五条第二項により個人で請求を行うことも可能です。

管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときに限られますが、その場合には個人で管理者の解任を裁判所に請求することができます。

関連法規等

マンション標準管理規約(単棟型) 第38条(理事長)

理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。

一 規約、使用細則等又は総会若しくは理事会の決議により、理事長の職務として定められた事項

二 理事会の承認を得て、職員を採用し、又は解雇すること。

2 理事長は、区分所有法に定める管理者とする。

3 理事長は、通常総会において、組合員に対し、前会計年度における管理組合の業務の執行に関する報告をしなければならない。

4 理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、その職務の一部を委任することができる。

マンション標準管理規約(単棟型) 第38条関係コメント

1 例えば植栽による日照障害などの日常生活のトラブルの対応において、日照障害における植栽の伐採などの重要な問題に関しては総会の決議により決定することが望ましい。

2 第4項は、理事長が職務の執行の状況を理事会に定期的に(例えば、「3か月に1回以上」等)報告すべき旨を定めたものである。

3 第6項については、第37条の2関係を参照のこと。

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