区分所有法 第二十八条(委任の規定の準用)の解説

条文

この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

解説

管理者の権利義務は、区分所有法および管理規約に定めることのほかは、民法 第十節の委任に関する規定に従います。マンションの管理においては、区分所有法や管理規約のみに注目しがちですが、当然のことながら民法の規定をおさえておくことも必要です。

民法に係る委任の主な規定は次の通りです。

  • 善良なる管理者の注意義務(善管注意義務)を負います。
  • 年1回の定期総会での報告以外にも、事務の処理状況を報告する必要があります。
  • 管理者は特約がなければ報酬を請求できません。逆に言うと、管理規約に規定があれば報酬を受け取ることができます。

関連法規等

民法 第六百四十三条(委任)

委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

民法 第六百四十四条(受任者の注意義務)

受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。

民法 第六百四十五条(受任者による報告)

受任者は、委任者の請求があるときは、いつでも委任事務の処理の状況を報告し、委任が終了した後は、遅滞なくその経過及び結果を報告しなければならない。

民法 第六百四十六条(受任者による受取物の引渡し等)

受任者は、委任事務を処理するに当たって受け取った金銭その他の物を委任者に引き渡さなければならない。その収取した果実についても、同様とする。

2 受任者は、委任者のために自己の名で取得した権利を委任者に移転しなければならない。

民法 第六百四十七条(受任者の金銭の消費についての責任)

受任者は、委任者に引き渡すべき金額又はその利益のために用いるべき金額を自己のために消費したときは、その消費した日以後の利息を支払わなければならない。この場合において、なお損害があるときは、その賠償の責任を負う。

民法 第六百四十八条(受任者の報酬)

受任者は、特約がなければ、委任者に対して報酬を請求することができない。

2 受任者は、報酬を受けるべき場合には、委任事務を履行した後でなければ、これを請求することができない。ただし、期間によって報酬を定めたときは、第六百二十四条第二項の規定を準用する。

3 委任が受任者の責めに帰することができない事由によって履行の中途で終了したときは、受任者は、既にした履行の割合に応じて報酬を請求することができる。

民法 第六百四十九条 (受任者による費用の前払請求)

委任事務を処理するについて費用を要するときは、委任者は、受任者の請求により、その前払をしなければならない。

民法 第六百五十条(受任者による費用等の償還請求等)

受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる費用を支出したときは、委任者に対し、その費用及び支出の日以後におけるその利息の償還を請求することができる。

2 受任者は、委任事務を処理するのに必要と認められる債務を負担したときは、委任者に対し、自己に代わってその弁済をすることを請求することができる。この場合において、その債務が弁済期にないときは、委任者に対し、相当の担保を供させることができる。

3 受任者は、委任事務を処理するため自己に過失なく損害を受けたときは、委任者に対し、その賠償を請求することができる。

民法 第六百五十一条(委任の解除)

委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。

2 当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。

民法 第六百五十二条(委任の解除の効力)

第六百二十条の規定は、委任について準用する。

民法 第六百五十三条(委任の終了事由)

委任は、次に掲げる事由によって終了する。

一 委任者又は受任者の死亡

二 委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。

三 受任者が後見開始の審判を受けたこと。

民法 第六百五十四条(委任の終了後の処分)

委任が終了した場合において、急迫の事情があるときは、受任者又はその相続人若しくは法定代理人は、委任者又はその相続人若しくは法定代理人が委任事務を処理することができるに至るまで、必要な処分をしなければならない。

民法 第六百五十五条(委任の終了の対抗要件)

委任の終了事由は、これを相手方に通知したとき、又は相手方がこれを知っていたときでなければ、これをもってその相手方に対抗することができない。

民法 第六百五十六条(準委任)

この節の規定は、法律行為でない事務の委託について準用する。

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