区分所有法 第二十六条(権限)の解説

条文

管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

4 管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。

5 管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

解説

第二十六条では管理者の権限が定められており、共用部分等の保存や集会で決定されたことの実行、規約で定められたことを実施する権利があり、義務を負うとされています。そして、その職務に関しては、規約や集会の決議によって訴訟の原告や被告になることができます。

第2項では、管理者の職務が区分所有者の代理であることが定められています。そのため、代理人(管理者)が行った行為は、区分所有者に効果が及びます。また、共用部分等に関する損害保険の保険金や損害賠償金、不当利得による返還金の請求と受領についても区分所有者を代理します。

ただし、管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することはできません。どういうことかというと、管理者が自らの権限を超える行為を行った場合、例えば、集会で決議されていない共用部分を変更するような工事を管理者が業者に発注した場合、業者が集会で決議されていない事実を知らなければ、業者にとってはその発注は有効になるということです。

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