区分所有者 第二十一条(共用部分に関する規定の準用)の解説

条文

建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。

解説

これまで、区分所有法における共用部分の取り扱いについて見てきましたが、敷地や共用部分以外の附属施設については述べられていませんでした。そこで、本条では第十七条から第十九条までの共用部分に関する規定は敷地や共用部分以外の附属施設にも準用することが定められています。

第十七条から第十九条の概要は以下のとおりです。これらの規定が建物の敷地や共用部分以外の附属施設にも適用されます。

  • 第十七条形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は特別決議が必要
  • 第十八条形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更は普通決議が必要
  • 第十九条各区分所有者は共用部分に係る費用等を負担する

第十一条から第十六条までは準用されないことに注意が必要です。

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