区分所有法 第二十九条(区分所有者の責任等)の解説

条文

管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

2 前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。

解説

管理者が職務の範囲内において第三者との間で行ったことについては、区分所有者がその責任を負います。管理者が何かを購入したり業務を発注した場合、その金銭債務を区分所有者が負うということです。

その責任の割合については、区分所有法第十四条に定める割合、すなわち専有部分の床面積の割合か規約に別段の定めがある場合はその割合に従います。ただし、規約で管理費が定められている場合はそちらの割合が優先されます。

なお、区分所有者がその債務を履行しないまま専有部分を売却した場合、購入した人(特定承継人)も同じ責任を負うことになります。もちろん、前の区分所有者がその責を免れるということではありません。

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