区分所有法 第六条(区分所有者の権利義務等)の解説

条文

区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3 第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十四条の八及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分及び共用部分には適用しない。

解説

第六条では、区分所有者が守るべき基本原則と自らが所有する専有部分以外の範囲の使用について規定されています。

民法上は、第二百六条(所有権の内容)において、「所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。」と定められており、所有物を自由に使用することができます。しかし、区分所有建物のように建物の一部をそれぞれが所有するという形態において、それぞれが自由に管理使用を行うとトラブルが生じますので、区分所有法で一定の制限(義務)が課されています。

制限としては大きく2つあり、建物の保存に有害な行為と区分所有者の共同の利益に反する行為が禁止されています。

具体的な禁止行為や義務は管理規約や細則で定められることになりますが、トラブルがあった時にはこの共同の利益に反する行為にあたるかどうかが、判断のポイントとなります。

第二項の規定では、区分所有者の権利として他の区分所有者の専有部分等の使用を請求できるということが定めてあります。日常生活においてはそれほど意識することはありませんが、漏水が起こった際の原因調査などで他の部屋への立ち入りが必要となってくる場合があります。

第三項でははじめて占有者という言葉が出てきています。区分所有者以外の専有部分の占有者と定義されていて、分譲貸しによって入居している賃借人や店舗のテナントがこれに該当します。

占有者も第一項の規定は守らなければなりません。区分所有者であろうと占有者であろうと、区分所有建物は多くの人が集まって住んだり仕事をしたりする形態なので、周りに迷惑をかけるような行為はしてはいけないということです。

関連法規等

民法 第二百六条(所有権の内容)

所有者は、法令の制限内において、自由にその所有物の使用、収益及び処分をする権利を有する。

民法 第二百六十四条の八(所有者不明建物管理命令)

裁判所は、所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物(建物が数人の共有に属する場合にあっては、共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができない建物の共有持分)について、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、その請求に係る建物又は共有持分を対象として、所有者不明建物管理人(第四項に規定する所有者不明建物管理人をいう。以下この条において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「所有者不明建物管理命令」という。)をすることができる。

2 所有者不明建物管理命令の効力は、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物(共有持分を対象として所有者不明建物管理命令が発せられた場合にあっては、共有物である建物)にある動産(当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有し、又は当該建物の共有持分を有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物の所有者又は共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

3 所有者不明建物管理命令は、所有者不明建物管理命令が発せられた後に当該所有者不明建物管理命令が取り消された場合において、当該所有者不明建物管理命令の対象とされた建物又は共有持分並びに当該所有者不明建物管理命令の効力が及ぶ動産及び建物の敷地に関する権利の管理、処分その他の事由により所有者不明建物管理人が得た財産について、必要があると認めるときも、することができる。

4 裁判所は、所有者不明建物管理命令をする場合には、当該所有者不明建物管理命令において、所有者不明建物管理人を選任しなければならない。

5 第二百六十四条の三から前条までの規定は、所有者不明建物管理命令及び所有者不明建物管理人について準用する。

民法 第二百六十四条の十四(管理不全建物管理命令)

裁判所は、所有者による建物の管理が不適当であることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の請求により、当該建物を対象として、管理不全建物管理人(第三項に規定する管理不全建物管理人をいう。第四項において同じ。)による管理を命ずる処分(以下この条において「管理不全建物管理命令」という。)をすることができる。

2 管理不全建物管理命令は、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物にある動産(当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が所有するものに限る。)及び当該建物を所有するための建物の敷地に関する権利(賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(所有権を除く。)であって、当該管理不全建物管理命令の対象とされた建物の所有者又はその共有持分を有する者が有するものに限る。)に及ぶ。

3 裁判所は、管理不全建物管理命令をする場合には、当該管理不全建物管理命令において、管理不全建物管理人を選任しなければならない。

4 第二百六十四条の十から前条までの規定は、管理不全建物管理命令及び管理不全建物管理人について準用する。

コメント

タイトルとURLをコピーしました