条文
管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。
2 第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。
解説
第二十七条は、管理所有という少し特殊な規定に関する条文です。規約に定めがある場合は、管理者(区分所有者ではなくても)が共用部分を所有することができるというものです。最近の物件ではあまり見られないと思いますが、かつては分譲会社が管理員室等を所有していたこともあったための規定といえるでしょう。
所有といっても、あくまでも共用部分は区分所有者の共有になります。第二十条の解説でもみたように、その権限は限定的です。
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