区分所有法 第二十条(管理所有者の権限)の解説

条文

第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。

2 前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない。

解説

第十一条第二項の規定によりということですので、共用部分を区分所有者全員の共有としなかった場合の規定です。共用部分の所有者になった区分所有者(管理所有の場合は区分所有者とは限りませんので、この表現には疑義がありますが)は、所有者ですので共用部分を自分の思い通りにしてもよさそうですが、実は制限があります。

このような所有形態は、一般的な所有権とは異なっていて管理所有といい、その所有者のことは管理所有者と呼ばれます。管理所有における制限とは、区分所有者全員のためにその共用部分を管理しなければならないというものです。一方で、それらの区分所有者に対して管理に要した費用を請求することもできます。

制限はもうひとつあり、第十七条第一項に規定する共用部分の変更、すなわち形状又は効用の著しい変更を伴う共用部分の変更を管理所有者はすることができません。管理所有者は保存行為や形状又は効用の著しい変更を伴わない共用部分の変更しかできないことになります。

結局のところ、共用部分の所有者を特定の区分所有者に定めるということは、管理責任が区分所有者全員から特定の区分所有者に移ったと考えたほうがわかりやすいように思います。

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