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区分所有法

区分所有法 第十九条(共用部分の負担及び利益収取)の解説

条文 各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。 解説 共用部分は各共有者の共有物ですので、その持分に応じて共用部分に係る費用等を負担し利益を受けると...
区分所有法

区分所有法 第二十条(管理所有者の権限)の解説

条文 第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。この場合には、それらの区分所有者に対し、相...
区分所有法

区分所有者 第二十一条(共用部分に関する規定の準用)の解説

条文 建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。 解説 これまで、区分所有法における共用部分の...
区分所有法

区分所有法 第二十二条(分離処分の禁止)の解説

条文 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない。ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。 2 前項...
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区分所有法 第二十三条(分離処分の無効の主張の制限)の解説

条文 前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない。ただし、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)の定めるところに...
区分所有法

区分所有法 第二十四条(民法第二百五十五条の適用除外)の解説

条文 第二十二条第一項本文の場合には、民法 第二百五十五条(同法第二百六十四条 において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない。 解説 区分所有法 第二十二条第一項本文の場合、すなわち敷地利用権が共有の...
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区分所有法 第二十五条(選任及び解任)の解説

条文 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。 2 管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求すること...
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区分所有法 第二十六条(権限)の解説

条文 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。 ...
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区分所有法 第二十七条(管理所有)の解説

条文 管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。 2第六条第二項及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。 解説 第二十七条は、管理所有という少し特殊な規定に関する条文です。規約に定...
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区分所有法 第二十八条(委任の規定の準用)の解説

条文 この法律及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。 解説 管理者の権利義務は、区分所有法および管理規約に定めることのほかは、民法 第十節の委任に関する規定に従います。マンションの管理に...
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