区分所有法 第三十四条(集会の招集)

集会は、管理者が招集する。

2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。

3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

4 前項の規定による請求がされた場合において、二週間以内にその請求の日から四週間以内の日を会日とする集会の招集の通知が発せられなかつたときは、その請求をした区分所有者は、集会を招集することができる。

5 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。

解説

集会(総会)は、原則として管理者(一般的な分譲マンションでは管理組合の理事長)が招集し、管理者は、少なくとも年に1回は集会を招集しなければなりません。一般的にはこの年に1回開催される集会を通常総会と呼びます。

原則としては管理者が集会を招集するのですが、何らかの理由で管理者が集会を招集しない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、管理者に対して集会の招集を請求することができます。この定数は、規約で減らすことができますので、規約でより集会の招集を請求しやすく規定することができます。逆にハードルを上げることはできません。

なお、管理者が集会を招集しないというのは、管理者にとって都合が悪い議案、例えば管理者を解任しようとしている場合が想定されます。

管理者がいない場合は、上記と同じ条件(区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上)を有するものは、集会を招集することができます。この定数についても規約で減らすことができます。

関連法規等

マンション標準管理規約(単棟型) 第42条(総会)

管理組合の総会は、総組合員で組織する。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とし、区分所有法に定める集会とする。

3 理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2か月以内に招集しなければならない。

4 理事長は、必要と認める場合には、理事会の決議を経て、いつでも臨時総会を招集することができる。

5 総会の議長は、理事長が務める。

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