区分所有法 第三十三条(規約の保管及び閲覧)

規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。

2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。

3 規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

解説

区分所有法第三十条第五項によると、規約を作成する場合は、書面または電磁的記録による必要があります。本条はその規約の保管および閲覧に関する規定です。

規約は管理者、一般的には管理組合の理事長が保管することになります。ただ、管理者がいないときは、建物を所有している区分所有者かその代理人で誰が保管するか規約または集会の決議で定める必要があります。

利害関係人からの請求があったときは、正当な理由がある場合を除いて、規約を閲覧させなければなりません。利害関係人とは、法律上の利害関係がある者で、区分所有者は当然として、専有部分の占有者(部屋を借りている人)や専有部分を購入や賃借しようとしている者も含まれます。

利害関係人から請求があった場合、規約の保管者は閲覧させなければなりませんが、正当な理由がある場合は請求を拒むことができますので、深夜等の非常識な時間やいたずらに何度も閲覧を請求してくる場合は閲覧を拒否することができます。

規約の保管場所は、建物内の見やすい場所に掲示しなければなりませんので、掲示板や管理員室に保管場所を掲示することになります。一般的には管理員室の窓口等に、管理規約が管理員室に保管されている旨が掲示されています。

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