マンション管理らぼ
区分所有法 第三十六条(招集手続の省略)
区分所有法
2020.09.10
2020.08.30
集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
コメント
ホーム
区分所有法
ホーム
検索
トップ
サイドバー
タイトルとURLをコピーしました
コメント