区分所有法 第十二条の解説

条文

共用部分が区分所有者の全員又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。

解説

第十一条第一項について規約で別段の定めをしなかった場合、共用部分や一部共用部分の共有については、民法ではなく区分所有法の第十三条から第十九条までの規定が適用されます。

区分所有法 第十三条から第十九条は下記のとおりで、共用部分の使用や持分割合、管理、変更等について規定されています。

第十三条(共用部分の使用)では、各共有者は、共用部分を通常の使用方法に従って使用することができると規定されています。

第十四条(共用部分の持分の割合)では、各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合によると規定されています。

第十五条(共用部分の持分の処分)では、共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従うと規定されています。共有者は、区分所有法に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができません。

第十六条(一部共用部分の管理)では、一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものや区分所有者全員の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行うと規定されています。

第十七条(共用部分の変更)では、形状または効用の著しい変更を伴う共用部分の変更は特別決議が必要であることが規定されています。共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければなりません。

第十八条(共用部分の管理)では、共用部分の管理に関する事項は、形状または効用の著しい変更を伴う場合を除いて、普通決議で決することが規定されています。保存行為は、各共有者が行うことができます。

第十九条(共用部分の負担及び利益収取)では、各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分に係る費用等を負担し、共用部分から生じた利益を得ることが規定されています。

ちなみに、民法では持分の放棄ができたり共有物の分割請求ができたりしますので、明らかに区分所有建物には馴染まない規定となっています。

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