区分所有法 第四十条(議決権行使者の指定)

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。

解説

専有部分を複数人で共有しているとき、共有者は議決権を行使する人を1人に決める必要があります。

例えば、304号室を夫婦で共有している場合、夫婦で総会に出席することは可能ですが、夫と妻がそれぞれ賛成を表明しても、賛成に2票はいることはありません。夫または妻のどちらかが304号室としての議決権を行使しなければなりません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました