区分所有法 第三条(区分所有者の団体)の解説

条文

区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

解説

第三条では、区分所有建物の管理を行うための団体について規定されています。

一般的にはこの管理を行うための団体を「管理組合」と呼びますが、実は区分所有法において「管理組合」という名称は定義されておらず、法人化した場合の「管理組合法人」だけが定義されています。

第三条の組み立てをみると、「~構成し、~できる。」となっており、少しわかりにくい部分がありますが、この「構成し」に「できる」はかかりません。ですので、区分所有者となれば管理を行うための団体を自動的に構成することになる一方、集会を開いたり、規約を定めたり、管理者を置いたりすることは必須ではありません。

ということで、一般的な分譲マンションでは管理組合は必ずありますが、総会が開かれなかったり、規約が定められていなかったり、理事長(管理者)がいなかったりする場合はあります。

ただ、第三十四条第二項の規定により、管理者は少なくとも年に一回は総会を招集しなければなりませんので、理事長(管理者)がいれば必ず総会は開催されます。

区分所有者となれば管理を行うための団体を自動的に構成することになるということは、逆に言うと分譲マンションを購入して区分所有者になったけれども、管理組合には所属したくないという意見も通らないということです。分譲マンションを購入すると(区分所有者になると)自動的に管理組合の一員となります。そして、区分所有者でなくなるまではどういう理由があれ脱退することはできませんし、除名されることもありません。

上記のように管理組合が、区分所有者全員の強制加入の団体であって、脱退の自由がないということは、裏を返せば区分所有者は全て管理組合の意思決定に服する義務を負うこととなります。そのため管理組合の業務は、区分所有法第3条の目的の範囲内に限定されることとなります。この辺りは、自治会費の徴収等でよく問題になる部分です。

なお、建物等の物理的な管理ではなくても、それに附随または附帯することは管理組合の目的の範囲内になりますので、各専有部分の使用に関する事項でも、区分所有者の共同利益に関する事項は目的に含まれます。

そういうことから、本条の「管理」概念には、専有部分の使用方法の規制や多数決による建替え決議なども含まれることになります。

後半は、一部共用部分にも上記と同様の規定が適用されることが記載されています。

一部共用部分とは一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分のことです。例えば、住宅と施設(店舗)の複合型の建物で、住宅専用の玄関や廊下、エレベーターなどは住宅の一部共用部分となり、店舗専用の玄関や階段などは施設(店舗)の一部共用部分となります。

管理を行う団体や規約などに関しては、一部共用部分についても同様とすると規定されていますので、一部共用部分を設定した場合は一部共用部分を管理する団体が構成されますし、総会を開催したり、規約を定めたりすることもできます。

よくあるのは管理組合とは別に住宅部会や施設部会を構成し、それぞれの一部共用部分を管理していくパターンです。

本条と関連するマンション標準管理規約(単棟型)の条文は第6条(管理組合)です。「区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。」とありますので、本条の団体は管理組合と呼ぶことが明記されています。

また、標準管理規約のコメントには、管理組合は「マンションの管理をより円滑に実施し、もって区分所有者の共同の利益の増進良好な住環境の確保を図るため構成する」と管理の概念をより具体的に明示しています。

マンション標準管理規約は管理規約を制定・変更する際の参考となるもので、法的な強制力はありません。

コメント

タイトルとURLをコピーしました