区分所有法

区分所有法 第二十九条(区分所有者の責任等)の解説

条文 管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。ただし、規約で建物並びにその敷地及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められ...
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区分所有法 第三十条(規約事項)の解説

条文 建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。 2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員...
区分所有法

区分所有法 第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)の解説

条文 規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない...
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区分所有法 第三十二条(公正証書による規約の設定)

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。
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区分所有法 第三十三条(規約の保管及び閲覧)

規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつ...
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区分所有法 第三十四条(集会の招集)

集会は、管理者が招集する。 2 管理者は、少なくとも毎年一回集会を招集しなければならない。 3 区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することが...
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区分所有法 第三十五条(招集の通知)

集会の招集の通知は、会日より少なくとも一週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。 2 専有部分が数人の共有に属するときは、前項の通知は、第四十条の規定...
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区分所有法 第三十六条(招集手続の省略)

集会は、区分所有者全員の同意があるときは、招集の手続を経ないで開くことができる。
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区分所有法 第三十九条(議事)

集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。 2 議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。 3 区分所有者は、規約又は集会の決議により、前項の規定による書面に...
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区分所有法 第四十条(議決権行使者の指定)

専有部分が数人の共有に属するときは、共有者は、議決権を行使すべき者一人を定めなければならない。 解説 専有部分を複数人で共有しているとき、共有者は議決権を行使する人を1人に決める必要があります。 例えば、304号室を夫婦...
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