区分所有法 第三十二条(公正証書による規約の設定) 区分所有法 2020.09.072020.08.30 最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、第四条第二項、第五条第一項並びに第二十二条第一項ただし書及び第二項ただし書(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)の規約を設定することができる。 解説 第三十二条では、最初に建物の専有部分の全部を所有する者、一般的にはマンションの分譲会社が公正証書により設定できる規約を規定しています。 本条により設定できる規約は以下の4つです。 第四条第二項 規約共用部分 第五条第一項 規約敷地 第二十二条第一項ただし書 専有部分とその専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分 第二十二条第二項ただし書 各専有部分に係る敷地利用権の割合
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