区分所有法 第三十条(規約事項)の解説

条文

建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項は、この法律に定めるもののほか、規約で定めることができる。

2 一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものは、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除いて、これを共用すべき区分所有者の規約で定めることができる。

3 前二項に規定する規約は、専有部分若しくは共用部分又は建物の敷地若しくは附属施設(建物の敷地又は附属施設に関する権利を含む。)につき、これらの形状、面積、位置関係、使用目的及び利用状況並びに区分所有者が支払つた対価その他の事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように定めなければならない。

4 第一項及び第二項の場合には、区分所有者以外の者の権利を害することができない。

5 規約は、書面又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものとして法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により、これを作成しなければならない。

解説

区分所有法 第三条では区分所有者の団体(管理組合)は規約(管理規約)を定めることができるとされています。第三十条はその規約に関する規定です。

規約に定めることができるのは、建物や敷地、附属施設の「管理」と「使用」に関することです。例えば、専有部分の売買に関することを規約に定めることはできません。

また、この法律(区分所有法)に定めるもののほか、とあるように原則としては区分所有法の規定に従わなければなりません。ただし、区分所有法の条文で「規約で別段の定めができる」というような文言があれば、規約によってその定めを変更することができます。それ以外は「強行規定」といって、勝手に規約で区分所有法の規定を変更することはできません。

第二項は一部共用部分についての定めで、区分所有者の一部の人だけが使用するような共用部分は一部共用部分として設定することができ、そこを共用する区分所有者のみで規約を定めることもできます。例えば店舗と住宅が同じ建物内にある複合施設では、店舗の区分所有者だけあるいは住宅の区分所有者だけの共用部分が設定されることがあります。ただし、区分所有者全員による管理規約に定めがある場合は、一部共用部分に対する規約を定めることはできません。

規約に定める内容については、区分所有者間の利害の衡平が図られるようにしなければなりません。そして、その効力は区分所有者以外の人には及びません。

規約は一般的には冊子になっていることが多いですが、電磁的記録で作成してもいいとのことですので、コンピューターのファイルがハードディスクやCDに保管されていても構わないということです。

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